職場の都道府県
地域別最低賃金は、その都道府県内の事業場で働くすべての労働者と使用者に原則適用されます。
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同じ年度でも、都道府県ごとに新しい時間額が効き始めた日が異なります。
地域別最低賃金は、その都道府県内の事業場で働くすべての労働者と使用者に原則適用されます。
派遣労働者には、派遣元ではなく派遣先の事業場に適用される最低賃金が基準になります。
地域別と特定(産業別)の両方が当てはまる場合は、高い方の最低賃金が適用されます。
入力時間との掛け算は地域差をつかむための目安です。月給・日給の法的な比較方法を置き換えません。
臨時の賃金、1か月を超える期間ごとの賃金、時間外・休日・深夜の割増部分、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などは比較から除外されます。個別判断は公式Q&Aを確認してください。
厚生労働省 最低賃金に関するQ&A